以下の法令等に違反し、罰金の刑に処せられた場合
「以下の環境関連法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は新規に許可を取得できませんし、許可を持っていたとしても取消されてしまいます。
原則は、どの法律の違反でも、「禁固刑以上の刑に処せられた場合」は新規に許可を取得できず、許可を持っていたとしても取消されてしまいます。
しかし、上記の法令違反の場合に禁固刑以上の懲役刑でなくとも、罰金刑を受けてしまう(裁判で確定してしまう)だけでも、新規に許可を取得できず、許可を持っていたとしても取消されてしまうという、例外的に特に厳しい規制がなされているものです。
これらの法令を見て、たくさんの法律があって、ちょっとよくわからないなあと思われた方もいらっしゃるかと思います。
そこで、ここでは、これらの法律に関して大まかに解説していきたいと思います。
「個人事業主本人」または「法人自体もしくは法人の役員」が環境関連法違反で罰金刑を受けた場合
一般的に、「環境関連法の罰金刑を受けた場合」というと、以下の3つの場合があります。
①個人事業主本人が環境関連法の罰金刑を受けた場合
②法人自体が環境関連法の罰金刑を受けた場合
③法人の役員等が環境関連法の罰金刑を受けた場合
つまり、環境関連法の違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人(法人自体も含む)がいる時には、そのような個人・法人は新規に許可を取得できませんし、許可を持っていたとしても取消されてしまう欠格要件に該当します。
廃棄物処理法はきっちり守る
①~③に共通していえるのが、廃棄物処理法はきっちりと守りましょうということです。
考えられる廃棄物処理法違反として、不法投棄(未遂含む)、無許可営業、無許可業者への委託、契約書作成義務違反、マニフェストの記載・交付・5年保存義務違反などが、今この場で思い浮かびましたが、これらは全て罰金刑以上の刑に処せられます。
また、処理基準への適合について(収集運搬、処分、保管について)は気を付けましょう。
処理基準への適合しない場合、直罰はありませんが、改善命令を命じられることがあります。従わなかった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科となります。同様に、罰金刑以上の刑に処せられます。
したがって、こうした内容を見る限り、廃棄物処理法はきっちりと守らなければ、産業廃棄物処理業は行えないと言っても過言ではありません。
廃棄物処理法以外の環境関連法違反に気をつける
廃棄物処理法以外の大気汚染防止法と水質汚濁防止法においても、対象施設から基準値を超えるばい煙や汚水等を排出することはできないという排出基準がありますが、その排出基準値違反で罰則を受けてしまう場合があります。
具体的には、法人がこの排出基準値を超えるばい煙や汚水等を排出した場合に対して罰則があり、両方の法律ともに6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金に処せられます。
同様に、この場合は、この50万円以下の罰金刑でも、欠格要件に該当してしまうという厳しい規制なわけです。
また、この排出基準違反に加え、「測定結果の未記録」「記録の未保存」「虚偽の記録」においても罰則があり、同様の扱いとなるので注意しましょう。
対象施設の規模により測定の頻度が異なるので、「測定結果の未記録」「虚偽の記録」につながってしまいます。再度、対象施設を確認することをおすすめします。
こうした廃棄物処理法以外の環境関連法にも注意することが重要です。
環境関連法は法人全体がその遵守に努めていくことが必要不可欠
また、注意したいのが、②のケースで支店などの各営業拠点で環境関連の法律違反をしてしまった場合の影響です。
例えば、A法人のB支店がマニフェストの記載をし交付は行っていたが、5年保存義務を違反し、改善命令を従わなかった場合を考えてみましょう。
この場合、環境関連の法律である廃棄物処理法違反で罰金刑以上に処せられるので、産業廃棄物処理業と産業廃棄物処理施設設置許可の全てが取消されます。
これは、B支店だけが営業できなくなるのかと思われた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
A法人とB支店その他支店は法人格は異なりませんので、各営業拠点たる支店の一つが環境関連の法令違反した場合ではA法人が罰金刑に処せられることがありえます。
A法人の取得している産業廃棄物処理業と産業廃棄物処理施設設置許可が全て支店のものも含めて全てが取消されてしまいます。
産業廃棄物関連の事業のみしかしていない法人であれば、事業の存続が一瞬のうちに危うくなってしまいます。
環境関連の法律は、本社だけでなく各営業拠点を含めた法人全体がその遵守に努めていくことが必要不可欠です。
役員等のプライベートの環境関連法違反も対象となることを意識
例えば、役員の方が自分の家のいらなくなったテレビやパソコンなどを人気のない所に捨てた場合に、不法投棄として罰金刑に処せられてしまいますと、これも支店も含めた法人全体で、それも産業廃棄物処理業と産業廃棄物処理施設設置許可の全て取消されることになってしまいます。
なお、不法投棄は「未遂」でも不法投棄した場合と同等の罰則がありますので、未遂でも同様の事態になってしまいますので十分に注意するようにしてください。
廃棄物処理法の目的が「生活環境の保全」及び「公衆衛生の向上」を図ることです。
ゆえに、他の法律と比べ、廃棄物処理法を含めた環境関連法をしっかり守ることが強く要求されているわけです。
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